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女子差別撤廃条約施行法が成立、来年1月施行へ


ニュース その他分野 作成日:2011年5月23日_記事番号:T00030149

女子差別撤廃条約施行法が成立、来年1月施行へ

 立法院は20日、国連の女子差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)に違反する行為をなくすための「女子差別撤廃条約施行法」を可決した。来年1月1日に施行される。21日付聯合報が伝えた。

 これを受け、政府は4年ごとに男女平等への取り組みに関する報告書を発表するほか、3年以内に条約に違反する恐れがある法律や行政措置の改善を進める。

 今後見直される法律としては、結婚の最低年齢を男18歳、女16歳とした民法の条文が代表例で、既に改正案が提出されている。また、民法の「父系血縁中心主義」も見直しの対象となる。

 このほか、家庭内暴力や性的嫌がらせの防止、妊娠による失業の防止、職業選択の自由における両性の平等確立などが今後の課題となる。

 馬英九総統は「就任3周年となる5月20日に法案が成立したことは喜ばしい。中華民国憲法が定める両性の平等を実現するもので、わが国はさらに文明的な国家となる」と歓迎の意を示した。

 女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とする国際条約で、1981年に発効した。台湾は国連に加盟していないため締約国ではないが、2007年に立法院で条約を事実上批准している。