ニュース 食品 作成日:2011年5月30日_記事番号:T00030307
飲料や食品に有害可塑剤のフタル酸ビス(DEHP)を違法に加えた乳化剤が使用されていた事件で、行政院衛生署はあす31日から、▽スポーツドリンク▽果汁飲料▽茶飲料▽ジャム、シロップ、ゼリー▽ビタミン剤などの錠剤、粉末──の販売に際し、検査でDEHPなど可塑剤が残留基準以下と確認された証明書または誓約書の添付を求めると発表した。衛生署関係者は、「違反して販売した場合、罰金3万〜15万台湾元(約8万4,000〜42万円)が科される」としている。30日付聯合報などが報じた。
可塑剤添加事件に厳しい態度を示す陳沖・行政院副院長(右)と邱文達・衛生署長(左)。今回の事件では、行政の初動の遅れも一部メディアで指摘されている(27日=中央社)
「誓約書では保証にならない」との声もあるが、衛生署は「誓約書を添付しながら後の検査を通過できなければ罰せられ、販売店が5〜10元の利潤のためにリスクを犯すことはない」として有効性を強調した。
なお康照洲・衛生署食品薬物管理局長によると、食品の乳化剤残留基準は「1ppm以下」で、問題の乳化剤を使用していれば10ppmを上回ると説明した。
証明書・誓約書の添付義務付けは、量販店やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなど1万7,000店が対象となる。業者からは店頭の1,000種類以上の商品が対象となり、飲料は▽炭酸飲料▽ビール▽牛乳▽飲料水──しか販売できなくなると不満も聞かれた。
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