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商店での外国人旅客への営業税還付、1千元以下当日中に


ニュース 商業・サービス 作成日:2011年6月3日_記事番号:T00030411

商店での外国人旅客への営業税還付、1千元以下当日中に

 財政部が外国人旅行客に対する営業税還付関連法を改正し、7月1日から営業税1,000台湾元(約2,800円)以下の還付に限り、商品を購入した店舗で購入当日、還付が受けられる。財政部は、営業税1,000元以下の還付は全体の77%を占めるため、空港の税関窓口の混雑緩和、購買意欲の向上を期待している。中央社が2日伝えた。


商店での営業税還付は、今月予定される中国人に対する台湾自由旅行解禁を考慮したもののようだ(2日=中央社)

 対象は「核准弁理現場退税(TRS)」のステッカーがある店舗。購入日から30日以内の出境が条件で、出境時に税関で、▽還付済みを意味する「旅客已申請退営業税」のスタンプがある領収書▽還付明細書▽パスポート──を提示する必要がある。購入当日に店舗で手続きしなかった場合は空港税関で申告可能だ。