ニュース 金融 作成日:2011年6月7日_記事番号:T00030444
立法院は3日、金融分野での消費者保護強化に向けた金融消費者保護法案を可決した。金融機関と消費者の争議案件は、行政院金融監督管理委員会(金管会)が年内に設立する「財団法人争議処理機構」が処理を行う。同機構の評議結果は、民事訴訟の判決と同等の効力を持つ。4日付自由時報が伝えた。
同法は、金融関連の争議が生じた場合、消費者が金融サービス業者に申し立てを行い、それが受け入れられない場合、60日以内に同機構に評議を申請できる。金融機関は評議申請に伴う消費者の書類提出に協力しなければならない。
これまで消費者一個人が大手金融機関を相手に賠償などを求めた場合、消費者が不利な立場に立たされることが多かったが、同機構を通じた争議処理の仕組みを設けることで、公正な判断を目指す。
金融関連の争議案件はこれまでも、中華民国銀行公会が2009年に設立した「金融消費争議案件評議委員会」による評議を受けることが可能だった。しかし、先の世界的な金融危機で、仕組み債(ストラクチャード債)などで被害を受けた消費者の案件は、評議が追い付かないのが現状だった。未処理案件については、争議処理機構に評議を求めることが可能となる。
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