ニュース 商業・サービス 作成日:2011年6月10日_記事番号:T00030542
日本から輸入された「バーバリー」ブランドの下着を税関が偽物と誤って判断し、輸入業者の男性が商標法違反で誤起訴されていたことが9日までに分かった。男性は一審で禁固2月の有罪判決を受けた後、商品が本物と判明したため、二審で無罪判決を受けた。10日付蘋果日報が伝えた。
税関は男性が2006年に並行輸入したバーバリー製品が偽物である可能性があるとして、バーバリーの台湾代理店に鑑定を依頼。その結果を基に税関が輸入品を偽物としたことから、男性は起訴された。しかし、男性が日本の製造元の福助に改めて真贋(しんがん)の確認を求めたところ、本物と判明した。
男性はその後、バーバリーの台湾代理店に182万台湾元(約507万円)の損害賠償を求める訴訟を起こしたが、裁判所は同代理店が日本の製造元に問い合わせるなど確認義務を果たしていたとして、原告敗訴の判決を言い渡した。
男性は「台湾の代理店はでたらめな判断を下した上で、責任を日本のメーカーに転嫁した。商品を没収され、罰金を科された上、ビジネス上の信頼も傷つけられた」などと主張して控訴した。
これに対し、バーバリーの台湾代理店は「扱っているのは英国からの輸入品だけで、日本製とは商標が異なる部分があるため、税関に対しては鑑定を求められた製品はわれわれが販売しているものではないと回答した」と述べ、税関に対し「偽物」とは断言していないと主張していた。
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