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新会計基準、移行時のみ不動産の時価計上容認


ニュース その他分野 作成日:2011年6月13日_記事番号:T00030565

新会計基準、移行時のみ不動産の時価計上容認

 台湾で上場企業に2013年から適用が義務付けられる国際財務報告基準(IFRS)に関連し、行政院金融監督管理委員会(金管会)は10日、不動産の価値を原価(取得費用)基準で計上する原則に例外を設け、制度移行時に限り、投資用不動産の価値を時価基準で計上することを条件付きで認める方針を固めた。11日付経済日報が伝えた。

 時価計上が認められるのは、賃料収入がある投資用不動産で、賃料収入がない場合は、原価計上が採用される。また、例外規定は原則として、不動産業を含め全上場企業に適用される。銀行、金融持ち株会社、保険会社の財務報告作成基準については、金管会が協議の上、改めて決定するが、一般企業と同様に例外規定の適用が認められる可能性が高い。

 金管会は13日にも継続して検討を進め、14日の委員会で決議後、法改正に着手する構えだ。

 不動産の計上方式をめぐっては、自社使用を目的とする不動産に関しては、原価方式を採用することが先に固まっていた。しかし、投資用不動産については、含み益を資産計上したい金融業界が時価方式の導入を強く希望し、金管会がそれに配慮した格好だ。