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国際物流の5年間免税措置、11月から実施


ニュース 運輸 作成日:2007年10月9日_記事番号:T00003057

国際物流の5年間免税措置、11月から実施


 国際物流業が産業高度化促進条例の重要戦略産業に含められることが11月の行政院会議(閣議)で認められ、第1段階として10社を超える物流業者が5年間の法人税免除措置および株主の投資税額控除措置を受けられるようになるという見通しが、経済部商業司によって行政院ホームページ上で発表された。9日付工商時報が報じた。

 ホームページの説明によると、国際物流業は、域内外貨物の収集・配送業務、内外原材料物・半成品・成品の貯蔵・配送、検品、簡易加工など(一類)および返品の物流、通関などのアフターサービス業務(二類)が含まれ、このどちらかの条件を満たすことが必要。その上で、新たな増資額あるいは投資額が1,000万台湾元(約3,440万円)以上で、かつ一類は3年以内(必要なら1年延長可)に売上高3億元、二類は4億元以上増加した企業が優遇措置の対象となる。