ニュース 社会 作成日:2011年6月14日_記事番号:T00030595
立法院は13日、少子化対策の一環として、国民年金保険に加入する女性を対象として、子どもを1人出産するたびに1万7,280台湾元(約4万8,000円)の「育児給付」を支給することを柱とする国民年金法改正案を可決した。14日付蘋果日報が伝えた。
内政部は育児給付の受給者を年間9,800人、合計支出額を年間1億7,000万元と見込んでいる。受給者が労工年金保険などの育児給付の対象となっている場合には重複申請できない。
今回の改正は、国民年金導入から3年で最大の制度変更となる。育児給付以外では、保険料の算定方式が見直された。
国民年金保険料はこれまで月額制が取られてきたが、途中加入や途中脱退時に1カ月分の保険料が請求されるのは不合理だとの指摘があったため、改正後は日割り制が採用される。これにより、失業後の就職時などに労工年金保険と国民年金保険の保険料を二重請求されるようなケースは解消される。
このほか、夫婦間で保険料の連帯納付義務が定められ、正当な理由なく配偶者の保険料を支払わなかった場合には、3,000〜1万5,000元の罰金が科される。
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