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労基法改正案可決、過労死ブラックリスト公表へ


ニュース その他分野 作成日:2011年6月14日_記事番号:T00030596

労基法改正案可決、過労死ブラックリスト公表へ

 立法院は13日、従業員に対する賃金や残業手当の未払い、違法な長時間労働などに対する罰金を現行の6,000〜6万台湾元から2万〜30万元(約5万6,000〜84万円)へと大幅に引き上げることを柱とする労働基準法改正案を可決した。また、違反企業の社名、責任者のブラックリストを公表することも可能となった。14日付蘋果日報が伝えた。

 労基法をめぐっては、法定の労働時間や休暇の制限を受けない「責任制」(裁量労働制)が企業によって乱用され、過労死の原因となっているとの指摘がある。今回の改正では雇用主が労働を強制した場合の罰金も最高75万元に引き上げられた。

 このほか、労働者あっせん業者が労働者からの搾取行為に及んだ場合の罰金も最高45万元に引き上げられた。

 行政院労工委員会(労委会)は、違反企業の社名などを公示する専用ウェブサイトを開設し、各地方自治体に違反企業のデータを登録してもらう方針だ。