ニュース 社会 作成日:2011年6月15日_記事番号:T00030622
立法院は14日、職務怠慢、職権乱用、素行不良などが認められる裁判官の免職規定を盛り込んだ法官法(裁判官法)を可決した。同法施行により、裁判所、検察署、弁護士団体などは問題がある裁判官の評定を外部関係者を交えた「法官評鑑委員会」に請求でき、最も重いケースでは免職と公務員への任用禁止の処分が下される。15日付聯合報が伝えた。
司法院にはこれまでも、裁判官の任免、解職などについて決定する人事審議委員会があった。法官法成立に伴い、裁判官、検察官、弁護士、学識者ら11人で構成する法官評鑑委員会も裁判官への処分を決定できるようになる。
法官法は1988年に司法院が草案をまとめて以来、司法の独立と裁判官の資質確保のバランスをいかに取っていくかで議論が分かれ、法案成立まで実に23年を要した。
審議では、世論にそぐわない判決を出す裁判官が処分の対象となるかが争点となったが、成立した法官法には「法適用上の見解を裁判官に対する評定の理由としてはならない」との規定が設けられ、「問題判決」を処分理由と見なしてはならない点が明確化された。
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