ニュース 社会 作成日:2011年6月16日_記事番号:T00030653
台湾人女性と結婚したある日本人男性が、妻と言い争いになった女性に対し、小声で「ばか」とののしったとしてこのほど、台湾高等法院から公然侮辱に当たるとして罰金3,000台湾元(約8,400円)を支払うよう命じる判決を受けた。16日付自由時報が報じた。
この日本人男性の妻は一昨年、投資パートナーの女性と、投資に関するトラブルから台北市のホテルで言い争いになった。二人の争いが、大声でののしり合うまでだんだんエスカレートする中、投資パートナーの女性は、男性が何やらつぶやいたのを聞きつけた。これを女性は、日本語で「ばか」と言ったと判断、怒り心頭となって公然侮辱罪で男性を訴えた。
一審で男性は「ばか」発言を否定。裁判所も、実際に日本語で何と言ったかは証明できないとして無罪とした。しかし、高等法院での控訴審では、オフィスにいたホテルのマネジャーが「2度『ばか』というのを確かに聞いた」と証言し、男性の敗訴が確定した。
ただ男性の弁護士は、「一部始終を聞いたわけではないのに、男性が『ばか』と言ったのがこの女性に対してかどうかは判断できない」と反論している。
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