ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

託児控除、来年の申告時から導入へ


ニュース その他分野 作成日:2011年6月17日_記事番号:T00030683

託児控除、来年の申告時から導入へ

 行政院は16日、少子化対策の一環として、2〜5歳の幼児がいる世帯に1人当たり毎年2万5,000台湾元(約7万円)の「託児育児特別控除」を設ける方針を固めた。早ければ今年度から導入し、来年の所得税申告時から控除が認められる。17日付中国時報が伝えた。

 同控除には所得制限が設けられており、世帯年収が113万元以下の家庭に限定して適用される。個人総合所得税の税率が5%、12%の所得層が該当する。減税規模は4億元を見込む。

 同控除は託児所に預けた場合でも、自宅で育てる場合でも、同様に控除を受けることができる。また、条件を満たしていれば、託児・育児費用の支出証明を提出する必要はない。

 これにより、所得税負担額は、個人総合所得税の税率が5%の世帯では年間1,250元、同12%の世帯では3,000元それぞれ減少する見通しだ。