ニュース 医薬 作成日:2011年6月24日_記事番号:T00030837
高雄長庚紀念医院(高雄市鳥松区)で前立腺がんと誤診された美容整形医師が、同医院と担当医師を相手取り、総額1,470万台湾元の損害賠償を求めた裁判で、高雄地方法院(地裁)は23日までに、病院側の過失を認め、620万元(約1,730万円)の賠償を命じる原告勝訴の判決を言い渡した。24日付自由時報が伝えた。
原告は2005年に長庚医院でがん検査を受けた際、検体取り違えが原因で、異常がないにもかかわらず、前立腺がんと診断され、米国で前立腺の切除手術を受けた。しかし、術後の病理検査でがん細胞が発見されず、誤診が判明した。原告は尿失禁などの後遺症に悩んでいる。
長庚医院は23日、「判決を尊重する」とコメント。担当医師は判決を不服として、「判決文を受け取った上で、弁護士と控訴するかどうか検討したい」と話した。
検体取り違えは検査時のラベルの張り間違いが原因だった。しかし、長庚医院は裁判の過程で、取り違えられた検体の診断結果は、初期の前立腺がんで、手術の必要はないものだったと指摘。原告が米国で手術を受ける際、再検査を受けずに直接切除手術を受けたのは医学界の慣例に反しているなどとして、原告にも過失があると主張した。
これについて判決は、「原告は長庚医院での検体を持参し、(それを基に)米国の医師もがんと診断した。原告と米国の病院は十分な確認を経て手術を行ったと認められる」などと指摘し、長庚医院の主張を退けた。
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