ニュース 社会 作成日:2011年6月28日_記事番号:T00030882
 事の起こりは2010年8月1日。高雄市の有名なモンゴル鍋料理屋の店員、張さん(男性、19歳)と呉さん(女性、32歳)が2人で同僚の洪さん(男性)に悪ふざけをしたのがきっかけだった。
お昼時、張さんは厨房で忙しく立ち働いていた洪さんのズボンをすきを見て脱がせ、その一部始終を呉さんがビデオで撮影したのだ。録画時間はわずか17秒ほどだったが、洪さんはパンツが丸見え状態になり、別の同僚もそばではやしたてた。洪さんは当時、同僚との関係を配慮して、その場で怒りを露わにしなかったが、翌日、張さんがインターネットのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「Facebook(フェイスブック)」と投稿型動画サイト「YouTube(ユーチューブ)」に動画をアップしたことで堪忍袋の緒が切れ、張さんと呉さんを訴えた。
びっくりしたのは張さん。というのも、動画をアップする前にちゃんと洪さんの許可を得ていたからだ。洪さんは笑って同意したと言う。しかし、洪さんは「フェイスブックにアップし、特定の友人に見せるだけだと思った」とのこと。よもや不特定多数の人に見られるユーチューブにもアップされるとは思っていなかったため「自尊心を傷つけられた」と訴える。
実は、フェイスブックにアップすることに同意するということは、即ちユーチューブにアップすることに同意したことになる。というのは、両者は連動しており、一方に投稿した動画は共有されることになるからだ。
このため検察官は27日、洪さんが動画のアップに同意した以上、張さんは名誉棄損罪には当たらないと判断。ただ、張さんと呉さんが、洪さんの同意を得ずにズボンを脱がせたことは強制罪に当たるとして高雄地方裁判所に簡易判決を申請した。冗談もほどほどにしなければ、裁判ざたになるという笑えない話である。
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