ニュース 運輸 作成日:2011年7月7日_記事番号:T00031091
高雄港へのロンドン金属取引所(LME)の指定倉庫誘致が、営利事業所得税(法人税)の課税問題から暗礁に乗り上げていた問題は、財政部がこのほど、台湾側に課税権はないとの判断を下したことで決着が図られた。7日付経済日報が伝えた。
財政部は、台湾と英国の租税協定に基づき、高雄港で金属の現物受け渡しが行われたとしても、売り手はロンドン所在の決済機関、ロンドン・クリアリングハウス(LCH)であり、台湾における常設機構ではないため、課税権は英国に属すると判断した。この結果、LMEが台湾に指定倉庫を開設しても、営利事業所得税の納付は不要となる。
財政部は今回、課税問題をめぐる齟齬(そご)が指定倉庫誘致の障害となっている事態を打開するため、課税権に関する判断を明確に示した。これによりLME倉庫開設は秒読み段階に入った。
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