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会社法改正案、減資の出資金返還手段を拡大


ニュース その他分野 作成日:2007年10月12日_記事番号:T00003110

会社法改正案、減資の出資金返還手段を拡大

 
 経済部はこのほど会社法の改正案まとめ、企業の資金運用により柔軟性を持たせるため、これまで現金以外の手段が認められていなかった減資の際の株主に対する出資金返還について、現金以外でも可能とすることにした。 また、特別株の回収は、現行規定では「利益または新株発行によって得られる利益で行わなければならない」と定めているが、「財源は会社独自の自治に属する」という判断から、同規定を撤廃し他の財源を認める。企業の社員引き止め策として、与えた自社株について一定期間内の売買を禁じてもよいことも認められた。

 会社法改正案は11日経済部が民進党立法院党団(議員団)への説明を行った。経済部は近く行政院会議(閣議)の承認を経て、立法院に送付する考えだ。12日付工商時報が報じた。