ニュース その他分野 作成日:2011年7月19日_記事番号:T00031324
財政部は今年4月、各地の国税局に対し、脱税防止に重要な役割を果たしている公的領収書「統一発票」の発行を軽食店や飲料スタンドなどにも指導するよう求める通達を出した。しかし、統一発票に移行すると、営業税率が統一発票免除時の1%から一気に5%に跳ね上がるため、店舗側から激しい反発の声が出ている。19日付自由時報が伝えた。
台湾では一般商店で月間売上高が20万台湾元(約54万円)を超える場合、統一発票の発行が義務付けられている。しかし、軽食店、飲料スタンド、デザート店、自助餐(ビュッフェスタイルの定食屋)、弁当店などは法律上「営業性質特殊営業人」として分類され、月間売上高が20万元を超えても、統一発票の発行が免除され、国税局が査定する売上高に応じて、1%の営業税が課税されていた。
しかし、国税局は月間売上高が20万元を明らかに上回る店舗が目立つとして、租税の公平性を確保する立場から、店側に統一発票の発行を指導。月間売上高が20万元以上で、フランチャイズ経営の店舗などを指導対象に含めた。
国税局は「人気があり、売上高が多い店に対し、優先的に指導を行っている。店側に反発はあるだろうが、意思疎通を図り理解を求めたい」と話している。
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