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記者の追跡取材処罰、行動の自由侵害なら合憲=大法官会議


ニュース 社会 作成日:2011年8月1日_記事番号:T00031586

記者の追跡取材処罰、行動の自由侵害なら合憲=大法官会議

 憲法判断を行う司法院大法官会議は7月29日、報道機関の執ような追跡取材について、「公益性があれば、追跡は合法だ」との認識を示す一方、取材対象の行動の自由を侵害してはならないとし、現行の「社会秩序維護法」による記者への処罰は合憲だとする判断を下した。30日付中国時報が伝えた。

 今回の憲法解釈は、蘋果日報記者が企業幹部に対する追跡取材で、社会秩序維護法に違反したとして1,500台湾元(約4,000円)の罰金を科されたことがきっかけ。同記者は裁判所に処分取り消しを申し立てたが却下されたため、大法官解釈を求めていたものだ。

 社会秩序維護法第89条の2は、「正当な理由なく、他人を追いかけ、制止に応じなかった者」に対し、3,000元以下の罰金または警告を下すことができると定めている。

 大法官会議は「一般市民でも公人でも、公共の場所における私的な活動やプライバシーは法律によって保護される」と指摘。同法には「正当な理由」について明確な定めはないが、大法官は「処罰が適当かどうかは裁判所が直接決定すべき事柄だ」とする但し書きを付けた。