ニュース 社会 作成日:2011年8月1日_記事番号:T00031588
自動車の後部座席でもシートベルトの着用を義務付ける改正道路交通管理処罰条例が1日から施行された。ただ、周知期間が設けられており、運転者への罰則適用は、成人を乗せた場合は2012年2月1日から、12歳以下の子どもを乗せた場合は、同年8月1日から処罰対象となる。罰金額は一般道路で1,500台湾元(約4,000円)、快速道路、高速道路では3,000元以上6,000元以下となる。31日付中央社が伝えた。
なお、タクシー運転手が乗客にシートベルトの着用を促し、乗客がそれに従わなかった場合には、乗客が処罰対象となる。ただし、4~12歳の子どもは対象外となる。
また、救急車と通学通園バスは対象車両に含まれない。一部存在する、もともとシートベルトの付いていない小型車については、免許証を提示すれば処罰対象外となる。
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