ニュース その他分野 作成日:2007年10月16日_記事番号:T00003162
財政部はこのほど、企業が利益の内部留保を行う際に課される10%の所得税について、外資に認めている税額控除額を算出する場合、投資控除前の利益額を基準とする方針を固めた。投資控除を利用して、内部留保所得税を節税する抜け穴をふさぐのが目的。16日付経済日報が伝えた。
例えば、企業が100台湾元(約360円)の利益を上げ、25%の営利事業所得税を支払った後、税引き後利益の75元を配当に回さず内部留保する場合、10%に当たる7.5元の所得税が課される。この結果、実際の税引き後利益は67.5元となる。翌年、この利益を外資株主に分配する場合、20%の所得税が課され、税額は13.5元となる。
しかし、所得税法の規定により、外国人は内部留保への所得税分を配当から控除できるため、67.5元の10%に当たる6.75元を所得税額から控除でき、実際の支払額は6.75元(13.5元~6.75元)となる。
以上の前提で、これまでは仮に企業が50%の投資控除を認められていた場合、控除後の利益を基に内部留保にかかわる税額控除を行うため、所得税の支払額は3.75元となっていた。財政部は域内株主との不公平が生じるとして、今後は投資控除の有無にかかわらず、本来の税引き後利益に基づき外資株主の所得税額を計算することにした。
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