ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

外国人投資条例、少額投資は事後届出制に


ニュース その他分野 作成日:2007年10月16日_記事番号:T00003163

外国人投資条例、少額投資は事後届出制に

 
 外資による投資手続きの緩和を盛り込んだ「僑民・外国人投資条例」改正案が16日に行政院会議(閣議)で了承される見通しとなった。外資が禁止業種または制限業種以外の業種に投資を行う場合、投資額が800万台湾元(約2,900万円)以下であれば、一定範囲内で事後届け出制とすることが柱。不必要な管理を撤廃し、投資を促進するのが狙い。16日付工商時報が伝えた。

 審査制が事後届け出制になるのは、(1)少額投資で投資先の取得株式が10%以下の場合(2)出資先や合弁会社に対し、一定額以下の融資を行う場合──など。

 また、現行の外国人投資条例に投資制限業種がネガティブリスト方式で明示されているのは、時代の流れに反するとして、業種リストを条文から撤廃。国家安全に脅威とならない業種に関しては、投資の門戸を開く姿勢を明確にした。

 このほか、外資企業が公開株式に投資を行うケースで、行政院金融監督管理委員会(金管会)の検査に対し、求められた書類を提出できないか、検査を忌避する行為があった場合、1年間の株式売買禁止や24万台湾元以上、240万元以下の罰金を科すとした。