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架空会社名義の取引、納税済みなら罰金免除


ニュース その他分野 作成日:2007年10月16日_記事番号:T00003164

架空会社名義の取引、納税済みなら罰金免除

 
 財政部は、架空名義の会社との取引であっても、実際に取引の実態があり、税金が支払われていれば、売買額の5%の行政罰を適用しないことに同意した。2週間以内に行政命令で正式に通達する。16日付経済日報が伝えた。

 財政部はこれまで、架空会社名義の領収書で会計処理が行われていた場合、不当処理に当たるとして、行政罰を適用していた。しかし、企業からは取引の実態があり、税金も支払っているのに罰金の対象になるのは不公平だとする不満の声が上がっていた。今回の見直しは領収書の有効性と脱税の疑いは分けて考えるべきとする考えが背景にある。

 ただし、該当の領収書が実際の取引対象のものではなかった場合(A社とB社が取引を行ったにもかかわらず、B社がC社名義の領収書をA社に発行した場合など)は、処罰対象となる。