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税金滞納者の出境禁止措置、手続きめぐり対立


ニュース その他分野 作成日:2007年10月16日_記事番号:T00003165

税金滞納者の出境禁止措置、手続きめぐり対立

 
 税金滞納者に対する出境禁止措置をめぐり、立法院財政委員会が可決した関税法改正案で、財政部が単独で同措置を取ることを認めず、裁判所の認可が必要とされた場合に限定する方針が打ち出され、財政部と与党民進党が強く反発している。16日付経済日報が伝えた。

 立法院財政委員会は15日、国民党が提案した同法改正案を可決したが、財政部は「徴税確保の時間的制限に大きな影響が出る」として、見直しを主張した。与党もこれに同調し、改正案の内容は与野党折衝に委ねられることになった。

 これに対し、財政委員会の羅志明主席(台聯)は、現行法では裁判所以外に、財政部、税関などが出境禁止措置を下すことができ、職権乱用につながりかねないとして、裁判所の認可がある場合に限定する国民党案に賛成意向を示した。

 同改正案はまた、国民所得の増加に対応して、出境禁止措置の対象となる滞納額なども引き上げるとしている。改正案では、(1)罰金総額が個人で300万台湾元(1,080万円)、営利事業者で600万元に達した場合(2)滞納額が個人で450万元、営利事業者で900万元に達した場合──を同措置の対象と規定している。