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輸出時の申告誤差、5%以下は罰則免除


ニュース その他分野 作成日:2007年10月17日_記事番号:T00003188

輸出時の申告誤差、5%以下は罰則免除

 
 財政部関税司は、輸出時の申告誤差が5%未満の場合、罰則の対象から除外する罰則免除認定基準を19日にも発表する。17日付経済日報が伝えた。

 それによると、輸出貨物の通関申告時に品名、数量、価値などが実際と異なっても、誤差が5%を超えなければ、罰則が免除される。今年3月23日にさかのぼって適用し、既に罰則を適用されているケースに関しては罰金を返還する措置をとる。

 関税司は、軽微な犯罪は検挙せず、検査コストを節減するとの原則に従い、罰則免除認定基準を定めたと説明している。