ニュース 医薬 作成日:2011年8月19日_記事番号:T00032003
行政院消費者保護委員会(消保会)は18日までに、臍帯(さいたい)血バンクに関する広告や契約で、医療効果をうたうことを禁止する内容の定型化契約と記載禁止事項を決定した。19日付中国時報が伝えた。
消保会はまた、臍帯血技術は研究開発段階にあり、疾病治療能力を保証するものではない点を妊婦に明確に説明することを求めた。
臍帯血バンクの広告をめぐっては、陳水扁前総統の娘婿で医師の趙建銘氏が登場し、下半身が不自由な陳前総統夫人の呉淑珍氏を立ち上がらせることができると宣伝するなど、誇大広告が問題となっていた。
消保会は「臍帯血は万能薬ではなく、過度に医療効果を誇張した場合には、業者と広告出演者の双方が処罰対象になる」と警告した。また、臍帯血の保存費用に明確な基準がないことも問題視した。
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