ニュース その他分野 作成日:2011年8月19日_記事番号:T00032004
財政部は17日、インドとの租税協定が12日付で発効したと発表した。法人税などの二重課税を防止することが柱で、台湾が租税協定を結ぶのは、インドが21例目となる。中央社電が伝えた。
12日にニューデリーで台湾の黄定方財政部次長(左)とインドのグジュラル外国貿易部長官(右)によって租税協定への調印が行われた(中央社)
同協定により、営業利益、運輸利益、配当所得、利子所得、権利金、技術サービス費について、二重課税が回避される。
法人税率は台湾(営利事業所得税)が17%、インドが30%(外資系企業は40%)となっているが、租税協定発効により、双方のどちらかで法人税を納付すれば、もう一方の国では免税扱いとなる。このため、これまでインドで高率の法人税を納めてきた台湾企業にとっては節税効果が大きい。
このほか、配当と利子への課税率はそれぞれ12.5%、10%が上限になる。
台湾に居住するインド国籍者には来年1月1日から、インドに居住する台湾籍保有者には来年4月1日からそれぞれ適用される。
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