ニュース 社会 作成日:2011年8月25日_記事番号:T00032120
台北市内のインテリアデザイン事務所に勤めていた新人女子社員(32)が、同僚による露出度の高い服装での出勤の求めを拒否し、人事担当者に苦情を訴えたところ、試用期間終了後に継続雇用されなかったことは不当だとして台北市政府労工局に告発した。労工局はこのほど、問題の企業に20万台湾元(約53万円)の罰金を科した。25日付蘋果日報が伝えた。
女子社員は今年2月にデザイン事務所に就職後、女性の同僚から度々「男性の上司が女子社員に対し、露出度の高い服装やハイヒールの着用を求めている」などと告げられた。しかし、女子社員は現場にスカートやハイヒールを履いて向かうのは不便だとして、要求に応じなかった。女子社員は人事担当者に2回にわたり苦情を訴えたが無視され、さらに試用期間終了後に継続雇用されなかったため、5月に労工局に告発した。
会社側は露出度の高い服装をするよう求めた事実は否定したが、性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)に基づくセクハラ防止措置が講じられておらず、女子社員による苦情も対応が行われなかったとして、労工局は罰金処分を下した。労工局は既に改善措置が取られたとして、社名は公表しなかった。
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