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研究者の起業促進、科技基本法改正へ


ニュース その他分野 作成日:2011年8月26日_記事番号:T00032147

研究者の起業促進、科技基本法改正へ

 公立の大学や研究機関の研究者が企業の董事、監事を兼任することを認めるなど、研究機関と企業の連携強化を柱とする科学技術基本法改正案が25日、閣議了承された。26日付経済日報が伝えた。

 今回の法改正は、公立の大学や研究機関の研究者に起業の道を開くもので、研究開発(R&D)人材の海外流出を防ぐ上でも効果が期待される。

 現行法では大学や研究機関の研究者が、科学研究目的で企業に出資を行う場合、出資比率が10%までに制限されているが、改正法では出資規制が撤廃される。

 改正案はまた、政府の補助、委託、出資で開発した知的財産権、研究成果を公立の大学や研究機関が処分する場合には、国有財産法による制約を受けないとする条文も盛り込んだ。

 今回の改正は、中央研究院(中研院)の翁啓恵院長の構想に沿ったもので、研究開発人材が企業経営に積極的に参加することを促すのが狙いだ。