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外国人投資条例改正案、800万元以下で事後届出可能に


ニュース その他分野 作成日:2007年10月18日_記事番号:T00003217

外国人投資条例改正案、800万元以下で事後届出可能に

 
 外資による投資手続きの緩和を盛り込んだ「僑民・外国人投資条例」改正案が17日、行政院会議(閣議)で了承された。外資が禁止業種または制限業種以外の業種に投資を行う場合、投資額が800万台湾元(約2,900万円)以下であれば、一定範囲内で事後届け出制とすることが柱。18日付経済日報が伝えた。

 事後届け出制になるのは、(1)投資額が800万元以下で、投資先の払込済み資本金の10%以下の場合(2)出資先や合弁会社に対し、1年以上の融資を行う場合──などで、投資を行った後、3カ月以内に監督機関に届け出ればよい。