ニュース その他分野 作成日:2011年8月30日_記事番号:T00032209
行政院労工委員会(労委会)の王如玄主任委員は29日、公務員の勤務基準に沿った形で法改正を行い、すべての労働者に年間5日間の有給家庭介護休暇を付与する方針を明らかにした。30日付中国時報が伝えた。
馬英九総統は同日、労委会に対し、台風休暇の際、子供に付き添うために職場で休暇を取得する場合を有給扱いとすべきだとして、性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)の改正を指示した。
これを受け、王主任委員は「台風休暇に子供に付き添う目的だけでなく、直系親族の病気や事故の際に雇用主に(有給休暇を)申請できる」と説明した。
労委会は今後、労使、政府、学識者と検討作業を行い、法改正が順調に進めば、同休暇を来年の台風シーズンから導入したい構えだ。勤労者が5日間の有給家庭介護休暇を使い切った場合には、通常の「労工請假規則」(労働者休暇申請規則)に基づいて休暇を取得することになる。
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