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集合住宅内の騒音被害、罰金適用へ規約改訂


ニュース その他分野 作成日:2011年8月31日_記事番号:T00032234

集合住宅内の騒音被害、罰金適用へ規約改訂

 行政院環境保護署(環保署)は30日、集合住宅でのさまざまな生活騒音被害に関する処罰規定を盛り込んだ「近隣騒音マンション・ビル管理規約」の増訂版を発表した。31日付自由時報が伝えた。

 規約の適用には、事前に建物の管理委員会で、過半数の入居者による同意を得ることが必要となる。

 同規約には、室内を走り回ったり、重い物を移動させたりする際に生じる騒音で他の入居者の安寧を妨げた場合、入居者は地方自治体に処罰を求めることができるとしている。罰金額は3,000~1万5,000台湾元(約8,000〜4万円)に設定された。

 しかし、子供がいる家庭からは、小さな子供がいれば走り回ったり転んだりで音が出るのは当然のことで、規約内容は厳し過ぎるとして再検討を求める声が上がっている。このため、環保署も再検討に応じる姿勢を示した。

 規約によると、処罰を申し立てられる生活騒音には、▽カラオケ▽音響▽テレビ▽空調▽洗濯機▽揚水ポンプ▽発電機▽内装工事▽運動器具▽冷却塔──などによる騒音も含まれる。