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ベンチャー投資管理会社、中国での設立を解禁【表】


ニュース 金融 作成日:2011年9月7日_記事番号:T00032393

ベンチャー投資管理会社、中国での設立を解禁【表】

 行政院金融監督管理委員会(金管会)は6日、金融持ち株会社が中国に全額出資のベンチャー投資管理会社を設立することを解禁すると発表した。今回の措置は、銀行の中国進出に関する諸条件を緩和したのに続くものだ。7日付工商時報が伝えた。

 中国へのベンチャー投資管理会社の設立は、これまで中華開発工業銀行にのみ認められていた。現在台湾には金融持ち株会社が15社あるが、今後は傘下にベンチャー投資管理会社を持たない日盛金融控股、台湾金融控股を除く12社について、中国でのベンチャー投資管理会社の設立が認められる。来週にも申請受付を開始する。

 ベンチャー投資管理会社は、ベンチャー投資ファンドの管理を行うだけで、実際の投資はできない。このため、出資者を募り、投資ファンドを創設した上で、ファンドの管理を担当することになる。

 金管会銀行局の邱淑貞副局長は、「金融持ち株会社傘下のベンチャー投資資金は原則として台湾に投資を行い、『国内』企業を支援するのが望ましいため、大陸(中国)へのベンチャー投資ファンド創設は当面解禁しない」と説明した。