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低所得の認定基準緩和、4.5万人に生活保護の恩恵


ニュース その他分野 作成日:2007年10月19日_記事番号:T00003241

低所得の認定基準緩和、4.5万人に生活保護の恩恵


 内政部は社会救助法の改正案を検討中で、成立した場合、低所得者の認定範囲拡大により4万5,000人が新たに生活保護を受けられることになりそうだ。19日付中国時報が報じた。

 現行の低所得者の認定基準となるのは、世帯全員の収入の合計を世帯人数で割った数値が、直近の1人当たりの年間平均消費支出の60%を下回る場合で、これを「最低生活費」としている。改正案ではこれを62%まで引き上げて緩和する方針だが、最低生活費は政府が定める最低賃金額を上回ることはない。
 
 また、経済効果の極めて低い用地など一部の不動産は収入として計算されなくなる。世帯の定義も、一親等の直系親族および同一戸籍または同居の直系親族に狭められる。改正案が成立すれば、政府の支出は15億台湾元(約53億円)以上増加する見通しだ。なお、社会救助法は2005年1月から、世帯収入、動産、不動産の3項目を低所得世帯の収入の計算規準としている。