ニュース 社会 作成日:2011年9月8日_記事番号:T00032414
中国語で「凶宅」といえば、殺人や自殺などが発生した事故物件のこと。中には不吉な心霊現象が起こる物件もあるだけに、凶宅情報を提供するインターネットサイトもあるほどで、通常あまり好まれない。
林秀姿さんは昨年7月、不動産業者の仲介で、台北市新生北路にあるマンション物件を365万台湾元で購入した。ところが売買契約を結んだ後、林さんは訳もなく体に痛みを感じるように。けげんに思って調べてみると、購入した物件は2軒の凶宅に囲まれていることが判明した。
その凶宅は向かいと隣。向かいは貸し出し物件で、十数年前に借りていた店子が練炭自殺を図り、その後、売りに出されたものの、トラブルとなって今は裁判中だという。隣も同じく貸し出し物件で、5年前に店子が練炭自殺を図っていた。
内情を知った林さんは、不動産会社を相手取り、解約と手付金の返還を求めて訴訟を起こした。ところが台北地方法院は「林さんが購入したのは凶宅ではないため、解約を求める権利はない」との見解で、今月6日、林さんに敗訴判決が下された。
もともとこの物件を所有していたのは楊金英さん。「20年以上住んでいるけど無事だし、幽霊が出たこともない」と、凶宅の影響を完全に否定している。それでもマンションの売却に当たって、不動産会社に状況をちゃんと伝えたというが、林さんには知らされていなかったらしい。林さんは解約を求めて、10万元を包んで楊さんに渡そうとしたが、受け取りを拒否されてしまった。
住宅売買で凶宅などの問題・欠陥物件が発覚した場合、ローンの支払停止が可能だ。このため財団法人中華民国消費者文教基金会(消基会)は、政府に対し凶宅の定義を明確にするよう訴えている。
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