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外国人配偶者、音訳による漢字名容認


ニュース 社会 作成日:2011年9月26日_記事番号:T00032733

外国人配偶者、音訳による漢字名容認

 内政部は国際結婚や帰化者の増加を受け、外国人が中国語名(漢字名)を登録する際、音訳による氏名または中国式の姓と音訳名の組み合わせを認める方針を固めた。26日付中国時報などが伝えた。

 内政部はこれら方針を「姓名条例施行細則」改正案としてまとめ、10月から正式な検討作業に入る予定だ。

 現行法規では、中国式の習慣に従った姓名を採用することが義務付けられており、姓に関しては、権威ある辞書に記載されていることが条件となっている。しかし、外国人移民の姓が既存の中国式の姓に当てはまらないケースが多く、本人の意に反して、本来の姓と関係がない中国式の姓を名乗るか、配偶者の姓を冠するケースが多かった。

 また、名前が長い場合にも、本来の意味を無視して短縮の上、音訳名を登録したり、完全に中国式の名前を付けるケースがあった。