ニュース 社会 作成日:2011年10月6日_記事番号:T00032970
自分で好きな番号を指定して購入する宝くじ「公益彩券」をめぐり、知人男性から代理購入を依頼された夫婦が約7億4,000万台湾元(約18億6,000万円)に上る当せん賞金(税引き後)を着服したとして起訴された刑事裁判の控訴審で、台湾高等法院高雄分院は5日、夫婦に一審より重い実刑判決を言い渡した。6日付蘋果日報が伝えた。
判決によると、被告夫婦は2009年、中国出張中の知人から携帯電話のショート・メッセージ・サービス(SMS)でくじの代理購入を依頼された。抽せんの結果、代理購入したくじが1等に当せんしたが、夫婦は賞金の引き渡しに応じなかった。
知人男性は、当せん当時、被告夫婦が賞金を着服することを心配し、再三電話をかけ、内容を録音。通話で被告が「分け前をくれ」と発言していたことが決め手となり、二審は着服の事実を認定した。罪名を背任罪から横領罪に変更し、被告のうち、夫に懲役3年6月、妻に同3年の実刑(一審は同2年)を言い渡した。
被告の口座にある当せん金は凍結されている。判決確定後に民事上の強制執行により、所有権の移転手続きが取られ、当せん金は本来受け取るべき男性の手に渡る見通しだ。
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