ニュース その他分野 作成日:2011年10月14日_記事番号:T00033117
天災発生時の有給家庭介護休暇導入に向けた性別工作平等法(男女雇用機会均等法に相当)改正案が13日、閣議了承された。立法院での法案成立を待って、来年から実施される予定だ。地方自治体が台風接近などにより学校のみを休校とし、12歳以下の子女に自ら付き添う必要がある場合に、年7日を上限として取得することができる。14日付経済日報が伝えた。
現行の性別工作平等法は、家族が予防接種を受ける場合、重大な疾病、自己で介護が必要な場合に、有給家庭介護休暇を取得できると定めているが、これを天災発生時にも取得できるよう改正する。今回の法改正により企業全体で年間1億2,000万台湾元(約3億円)の負担増が見込まれる。
性別工作平等法改正案は、職業安全衛生法改正案とともに、立法院今会期の優先処理法案に指定される。
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