ニュース その他分野 作成日:2011年10月25日_記事番号:T00033321
立法院経済委員会は24日、価格カルテルに対する罰金上限を該当商品の前年度売上高の10%に引き上げることを柱とする公平交易法(独占禁止法に相当)改正案を可決した。改正案は今年末までに成立する見通しだ。25日付聯合報が伝えた。
行政院公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)は11月6日までに、コンビニエンスストア各社が牛乳を使用した入れたてコーヒーの価格を一斉に値上げしたことに関連し、価格カルテルの有無に関する調査結果を発表する。
現行の公平交易法は、価格カルテルに対する罰金を最高2,500万台湾元(約6,300万円)、未改善時の連続処罰で最高5,000万元と定めているが、改正案は罰則を大幅に強化するものだ。
コンビニ大手4社は、年間1億杯の牛乳を使用した入れたてコーヒーを販売し、年間40億元を売り上げているとみられるため、仮に改正案を当てはめると、罰金額は最高4億元に達する可能性がある。
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