ニュース 社会 作成日:2011年10月26日_記事番号:T00033349
 立法院で25日、「性侵害犯罪防治法」(性犯罪防止法)の改正案が可決され、来年から施行されることが決定した。これにより、再犯リスクが高いと認められた性犯罪者に対して、強制治療が実施されることになった。強制治療期間は3年間で、さらに1年延長が可能だ。
内政部および法務部の統計によると、性犯罪の再犯リスクが高いとみられているのは現在約255人。そのうち205人は服役中で、残り50人は出所している。彼らは出所しても、仮釈放や保護観察期間中は足首にGPSアンクレット(電子足輪)の装着や、警察への定期出頭を行わなければならない。
同法改正後は、このGPSアンクレットの装着時間を24時間に拡大することが可能となったほか、2006年6月30日以前の判決にさかのぼり、裁判所の裁定により強制治療を実施することができるようになった。
また、対象となる性犯罪者の範囲も、強制わいせつ罪やパワー・ハラスメントを利用したわいせつ罪や性交強要、未成年に対するわいせつ罪の累犯者などにも拡大された。性犯罪者が強制治療や出頭を規定通りに行わなかった場合、警察はその氏名を公表することができる。
法務部によると、出所後の性犯罪者への強制治療は、唯一その専門セクションが設けられている台中監獄培徳医院で実施される予定。同医院では現在8人が治療中だが、改正法が施行される来年以降は、規模拡大が不可欠。そのため1億台湾元を投じ、13年には現在15床のベッド数を30床にまで増床する計画だ。
海外の研究によると、強制治療によって再犯率は確かに下がるものの、約2割は再び犯行を繰り返すという。性犯罪者に対しては、性欲を抑制するホルモン療法(化学的去勢)を行うか、写真や名前、住所など個人データを一般公開すべきだという市民の意見も多い。
今年3月、性犯罪で服役を繰り返していた累犯者に、娘(13)をレイプ殺害された父親の葉さんは、今回の法改正に名前の公表が盛り込まれなかったことに失望している。
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