ニュース その他分野 作成日:2011年10月26日_記事番号:T00033354
立法院は25日、5歳以下の幼児がいる世帯に対し、確定申告時に幼児1人当たり2万5,000台湾元(約6万3,000円)の税額控除を導入することを柱とする所得税法改正案を可決した。世帯年収113万元以下の約33万戸が対象で、2013年に行う12年度の確定申告から控除が認められる。26日付聯合報が伝えた。
12年度は07年1月1日以降に生まれた幼児がいる世帯が対象となる。財政部の試算では、5歳以下の幼児1人を扶養している場合、税負担が3,000元軽減される。
立法院での審議過程では、既に0〜2歳の幼児がいる家庭を対象とする育児休職手当、児童医療補助、託児補助などがあることから、富裕層は控除の対象から除外された。
呉育昇立法委員(国民党)は「育児奨励に効果が期待できる。効果が上がれば、措置を拡大していくべきだ」と述べた。
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