ニュース その他分野 作成日:2011年11月3日_記事番号:T00033522
経済部は2日、外国企業が経済部智慧財産局(知的財産局)に申請済みの特許について、特許使用料収入を所得税法に基づく免税範囲に含めることを提案した。財政部も検討に同意した。3日付経済日報が伝えた。
所得税法4条では、外国企業の特許使用料収入について、「政府監督機関による認可を得た事案」を免税とすることを定めているが、台湾で特許を取得済みであることが前提となっている。しかし、知財局の人手不足により、特許審査に4年以上の時間がかかっているのが現状で、申請してもすぐには免税措置の対象とはならない問題点があった。
経済部は外国企業が既に外国で特許を取得済みで、かつ経済部智慧財産局に特許申請を行ってから一定期間が経過している場合には、免税を検討してもよいのではないかと提案した。
一方、台湾に進出する米国企業で構成する台北米国商会(商工会議所)は、行政院経済建設委員会(経建会)との円卓会議で、外国企業が専門技術について受け取る権利金収入を所得税法が定める特許権の免税範囲に含めるべきと提言した。
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