ニュース 社会 作成日:2011年11月7日_記事番号:T00033573
立法院は4日、売買春を特定区域限定で合法化する「性交易専区」(いわゆる赤線地帯)の設置解禁を柱とする社会秩序維護法改正案を可決した。しかし、同専区の設置に前向きな地方自治体はほとんどなく、法改正は形骸化しかねない状況だ。5日付自由時報がなど報じた。

法改正を前に、セックスワーカーの団体が労働権の保障を求めて立法院前で抗議活動を行った(3日=中央社)
法案成立により、性交易専区内では売買春が合法化される一方、専区外では売買春がいずれも違法とされ、3万台湾元(約7万8,000円)以下の罰金が科される。また、専区外での売買春のあっせんや客引きには最高で5万元の罰金が科される。
ただ、これまでに性交易専区を設ける方針を示しているのは、離島の連江県(馬祖列島)だけで、その他の地域に専区が設けられるめどは立っていない。
現行の社会秩序維護法では買春側に罰則はなく、改正は「売り手のみ罰を受け、買い手は罰せられない」状況の見直しにあった。しかし、改正法施行後に専区が設けられない場合、当初の立法趣旨とは裏腹に、売買春ともに全面的に違法扱いとなりかねない状況となっている。
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