ニュース その他分野 作成日:2011年11月9日_記事番号:T00033632
立法院は8日、カルテルに対する最高罰金を企業の前会計年度の売上高の10%に引き上げることを柱とする公平交易法(独占禁止法に相当)改正案を可決した。9日付経済日報が伝えた。
また、カルテルに加わった企業が調査結果公表前に事実関係を自己申告した場合、刑罰を減免する条項も新たに設けられた。
行政院公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)は先ごろ、コンビニエンスストア4社が、店頭で販売する入れたてコーヒーの価格を同時に引き上げたのは価格カルテルに当たるとして、2,000万台湾元(約5,200万円)の罰金処分を下した。しかし、カルテルで得られた利益に比べ、罰金が軽すぎるとの指摘が相次いでいた。
公平交易法は、カルテルに対する罰金を最高2,500万元(改善が見られない場合、5,000万元)と定めているが、今回の改正案では、「中央の監督機関が重大事案と判断した場合、当該事業の前会計年度の売上高の10%以下に当たる罰金に処することができる」とする条項を新たに加えた。これにより、罰金の上限は撤廃された。
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