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海外進出企業の台湾回帰上場、域内規準を適用


ニュース 金融 作成日:2007年10月26日_記事番号:T00003376

海外進出企業の台湾回帰上場、域内規準を適用


 行政院金融監督管理委員会(金管会)の胡勝正主任委員は25日、海外に進出した台湾企業の重複上場誘致が低調な状況を踏まえ、海外で上場していない進出企業が台湾で上場を希望する場合、域内企業と同じ基準で上場を認めていく方針を明らかにした。26日付経済日報が伝えた。

 胡主任委員は記者団に対し、証券取引所、店頭市場の関係者が海外に進出した台湾企業を訪問し、意見聴取を進めており、それを踏まえて必要な法改正を進める方針を示した。域内企業と同じ上場基準が適用されれば、資本金が5,000万台湾元(約17億5,000万円)以上あれば店頭市場に上場できる。

 また、海外上場している台湾企業が、台湾預託証書(TDR)を通じ重複上場する場合、対象企業の上場先は海外18カ所の証券取引所に限られているが、金管会は香港、ベトナムなどにも対象を広げる方向で検討してるとされる。胡主任委員は「近くコメントできると思う」とだけ答えた。