ニュース 金融 作成日:2011年11月16日_記事番号:T00033780
立法院は15日、保険会社が今後販売する外貨建て非投資型個人保険で、監督機関の条件を満たす商品を保険会社の海外投資総額から除外することを盛り込んだ保険法改正案を可決した。16日付経済日報などが報じた。
保険業界からは、外貨建て非投資型個人保険の保険料収入は、外貨に交換され、銀行に預けられるだけで、海外には送金されないため、海外投資総額に含める必要はないとの意見が出ていた。
保険会社にとって、こうした外貨資金は銀行から利息収入を得る以外に運用法がなく、「死に金」同然の存在で、しかも海外投資枠を圧迫する厄介な存在だった。
法案を提出した許舒博立法委員(国民党)の試算によると、今回の改正により、保険業界の海外投資資金は約3,500億台湾元(約9,000億円)増え、より柔軟な資産運用が可能となる見通しだ。
現行保険法は、保険会社による海外投資を資金運用額の45%までと規定している。
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