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金管会、証券会社に海外でのワラント売買解禁


ニュース 金融 作成日:2007年10月26日_記事番号:T00003379

金管会、証券会社に海外でのワラント売買解禁

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は25日、証券会社のワラント売買に関する規制を緩和し、台湾域内で売買資格を持つ29社について、海外での売買を認める方針を明らかにした。域内でワラント売買資格を取得すれば、海外の監督機関の認可を条件に、海外での売買を認める内容だ。26日付経済日報が伝えた。
 
 海外でのワラント売買は、ソブリン格付けがAマイナス以上の国の市場に限られるため、米国、日本、香港、シンガポールなど十数カ所の取引所が対象となる。
 
 金管会証券期貨局によると、海外で発行されるワラントは、台湾銘柄の場合、域内でワラントの対象となっている約200銘柄に限られる。海外銘柄に関しては、中国、香港、マカオの企業が対象から除外される。