ニュース 商業・サービス 作成日:2011年11月21日_記事番号:T00033863
食品大手・南僑集団が、日本の地名「讃岐」の商標登録に経済部知慧財産局(知的財産局)より無効判断を下されたことは不当だとして、同判断の取り消しを求めた行政訴訟で、知慧財産法院(知的財産裁判所)はこのほど、麺(めん)類の「讃岐」の漢字表記とローマ字表記に関して知財局の判断を有効とする原告敗訴の判決を言い渡した。日本の地名の商標登録の是非をめぐる「讃岐」問題で台湾の裁判所が下した初の判決で、「地名は公共の財産」との判断に沿ったものとなった。
この問題は2007年、台北市大安区で日本人が経営する讃岐うどん店「土三寒六(どさんかんろく)」に対し、南僑集団が既に商標登録を行っているとして「さぬき」名称の差し止めを求めたことが発端。讃岐うどん店の経営者の男性が、地名の「さぬき」は商標に適さないとして知的財産局に南僑の商標登録の無効審判請求を行った結果、同局は昨年12月、経営者の主張を認めて無効判断を下した。南僑側はこれを不服として今年5月に判断取り消しを求め提訴していた。
万国法律事務所の鐘文岳弁護士によると、今回の判決により、日本の食品メーカーは「讃岐」または「SANUKI」表記の麺を台湾に輸出しても商標権侵害には問われないことになる。来月には今回の判決を基に麺類のひらがな表記およびカタカナ表記について、その後は、飲食店での表記使用についても判断が下される見通しだ。
なお、20日付蘋果日報によると、南僑側は知財法院の判決を不服として、台湾高等行政法院に上訴する姿勢を示している。
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