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職業安全衛生法改正案、委員会で可決


ニュース その他分野 作成日:2011年11月24日_記事番号:T00033939

職業安全衛生法改正案、委員会で可決

 立法院社会福利・衛生環境委員会は23日、過労防止条項や高リスク業種での定期的なリスク評価実施義務などを盛り込んだ職業安全衛生法改正案を可決した。同法は成立から1年以内に施行される。24日付工商時報が伝えた。

 改正案は▽同法の適用対象を、自営業者や派遣労働者、インターンなどすべての労働者(1,067万人)に拡大▽雇用主に過労防止措置を義務付ける(過労防止条項)▽石油化学産業などの高リスク業種で、定期的なリスク評価実施を義務付ける(六軽条項)──などが柱。

 このうち、高リスク業種でのリスク評価実施義務は、台塑集団(台湾プラスチックグループ)第6ナフサ分解プラント(雲林県麦寮郷、通称六軽)で相次いだ火災・爆発事故をきっかけとして盛り込まれたため、「六軽条項」と呼ばれる。報告義務を守らない石油化学業者は、直ちに操業停止を命じられ、責任者や行為の当事者に最高3年以下の懲役を適用する。また、管理上の問題で労災事故が起きた際には、最高で5,000万台湾元(約1億2,500万円)の罰金を科す。

 過労防止条項では、雇用主がシフト勤務者、夜勤者などに対する過労防止措置を怠り、被雇用者が職業病にかかった場合に、雇用主に3万~30万元の罰金を科す。また、雇用主が配置転換、職務内容の変更、労働時間の短縮に応じなかった場合には3万~15万元の罰金が科される。