ニュース その他分野 作成日:2011年11月28日_記事番号:T00034008
立法院は25日、科学技術基本法改正案を可決し、政府の補助や委託を受けるか、公立の研究機関で行う科学技術研究については、国有財産法の制限を受けないとの明文規定を設けた。26日付工商時報が伝えた。
今回の法改正は、中央研究院生物医学科学研究所(生医所)の陳垣崇元署長が昨年6月、親族が経営するバイオテクノロジー会社に研究所内の事業を落札させたことが、政府調達法違反に問われたことがきっかけとなった。最終的に不起訴となったものの、産学界からは、研究成果の帰属について、明確な規定を求める声が上がっていた。
改正案は、政府の補助、委託、出資を受け、研究開発された知的財産権、研究成果は、公立学校、機関、公営事業に帰属し、その保管、使用、収益、処分に関しては、国有財産法の関連条文の制約を受けないと定めた。
また、公立学校や研究機関が個人からの寄付を受け、科学技術発展に関する調達を行う場合には、政府調達法を適用しないことも定めた。
このほか、公立学校(専科以上)と公立研究機関の職員が、科学研究に際し、企業に技術の現物出資を行う場合や、兼職を持つ場合には、教育人員任用条例の適用対象外とすることになった。
提案した趙麗雲立法委員(国民党)は「公立学校や研究機関の研究開発成果が国有財産と見なされると、商業化への柔軟性を欠くことになる」と改正理由を説明した。
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