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特許法改正、携帯アイコンなど特許申請可能に


ニュース その他分野 作成日:2011年11月30日_記事番号:T00034057

特許法改正、携帯アイコンなど特許申請可能に

 立法院は29日、スマートフォンのグラフィック・ユーザー・インターフェース(GUI)、アプリケーション・アイコンなどについても、特許申請を可能にすることを柱とする専利法(特許法)改正案を可決した。来年11月にも施行される。

 改正特許法では、日本の実用新案に相当する「新式様専利(新様式特許)が「設計専利」(デザイン特許)に改称され、対象にアイコンやGUIといった新概念も含まれるようになる。

 経済部智慧財産局(知的財産局)の王美花局長は「台湾の企業と文化創造産業のデザイン保護強化につながる」と意義を説明した。

 一方、今回の改正では、医薬品と農薬の特許期間延長に関する規定の変更も盛り込まれた。それによると、衛生当局による審査手続き期間中に特許権を行使できなかった場合には、その期間分の特許の延長が認められるが、延長期間が従来の「2~5年」から「5年まで」に変更された。